(1)中医協の支払側委員がベンゾジアゼピン系薬物の制限を要望
(2)抗不安薬・睡眠薬は「65%が精神科以外で処方」の実態
(3)これにより厚労省は平成30年度から12カ月を超えるベン
ゾジアゼピン処方について、診療報酬の減算改訂を実施。
(1)ベンゾジアゼピンの診療報酬減算の議論が行われ、厚労省原案のとおり、同30年4月から診療報酬減算が実施された。
(2)医療側委員の反対を押し切って、健保連委員(幸野委員)が有効なデータをもって反論している。
(1)BZD系薬物を長期処方する場合の処方料・処方箋料が新設され、BZDの単剤処方であっても、1年以上連続して同⼀の用法・用量で処⽅した場合は、処方料と処方箋料がそれぞれ29点、40点になり、通常の処方料と処方箋料がそれぞれ42点、68点なので、3分の2ほどに減点されることになった。
(1)眼球使用困難症はベンゾジアゼピンが原因のものが3分の1とされる。
(1)50代⼥性。10年ほど前から⽬を開けたときに光をまぶし
く感じて耐えられなくなりました。今では両⽬がほぼ開けられず、周囲の介助なしでは⽇常⽣活を過ごすことができません。病院で診断を受けたところ「眼球使⽤困難症」と診断されました。
(2)眼瞼けいれんの、30パーセントは、ベンゾジアゼピンが原因とする。(甲府共立病院眼科、加茂純子医師)
(1)この薬には、耐性・依存・離脱といった重篤な副作用があるため、1カ月を超える長期投与は慎重にせねばなリません。
(2)実は、このベンゾジアゼピン系薬物の消費量は日本が世界一で、第2位のイスラエルを大きく引き離し、何と中国の45倍です。この状況を国際麻薬統制委員会は「不適切な処方パターンとそれに起因する乱用が反映されたものだ」とし、警鐘を鳴らしています。
さらに、抗うつ薬や抗精神病薬の多剤併用傾向も問題になっています。
(1)平成30年6月28日の名古屋高裁判決に対する報道が、中日新聞(6月29日朝刊)に掲載された。
(2)厚労省が、①「ベンゾジアゼピン臨床用量依存」の存在を認め、②医薬品添付文書改訂し、③診療報酬を減算改訂して、国内消費量の削減政策を進めているのを受けて、名古屋高裁は、「ベンゾジアゼピンの長期服用後にやめた場合、不安感などの離脱症状の症状の発症を認め、医師の説明が不十分(説明義務違反)を認め、かつ、投薬量の減らし方も不適切だった」と指摘した。
(3)しかし、1審地裁の賠償金額を変更しなかった。名古屋高裁は、被告(国循)の主張を認めなかったにもかかわらず、結論(賠償金額)を変更しなかったことは、判断に瑕疵があるため、最高裁へ上告して争われる。高裁判決には、国内でベンゾジアゼピンが大きな災禍を生じ、社会問題化している視点が欠落しているため、今後の最高裁の判断が注目される。
全国ベンゾジアゼピン薬害連絡協議会(BYA)