BZ(ベンゾジアゼピン)系薬物、処方実態の解明を求める声(第417回、中医協)
厚生労働省の中医協総会で、健康保険連合会の幸野庄司委員から、これまでの改定で向精神薬の長期処方の適正化に取り組んできたにもかかわらず、BZ系薬の数量が大きく変化していない点を厳しく指摘。健保連によるデータとして、55%が精神科を標榜していない診療科から処方されており、「かなり長期にわたって処方されている」と述べ、「諸外国では累積処方日数を制限している国もあるが、日本は減算方式で甘い」「厳格な対応をしていく必要がある」と強調した。
国内でベンゾジアゼピン薬物依存患者が、離脱症状を避けるため、不必要なベンゾジアゼピンの継続服用を強いられている実態が警告された。健保連は医療費支払のスポンサーでもあるため、その発言の影響力は大きい。中医協で配布された資料を見れば、診療報酬の減算規制後もベンゾジアゼピンの消費量の減少がわずかであることが分かる。我々は、健保連のご意見を全面的に支援する。
➡
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/di/trend/201907/561439.html
米国で広がる依存性薬物による過量服用死(Overdose death)
米国のNIH(National Institutes of Health、アメリカ国立衛生研究所)及びNIDA(National Institute on Drug Abuse、米国国立薬物乱用研究所)の報告によれば、『米国では、2017年には、違法薬物や処⽅オピオイドを含む70,200⼈以上のアメリカ⼈が薬物の過剰摂取で死亡し、これは10年間で2倍に増加しました。下の図1は、1999年から2017年までの全薬物に関連する⽶国の過剰摂取による死亡の総数を⽰す棒グラフです。薬物の過剰摂取による死亡は、1999年の16,849から2017年には70,237まで増加しました。』としている。
詳細報告書➡https://www.drugabuse.gov/related-topics/trends-statistics/overdose-death-rates
すなわち、医療上に処方された依存性薬物(オピオイド:麻薬性鎮痛薬★:モルヒネ等)により薬物依存に罹患し、薬物耐性の亢進により、過量服用に至り、死亡する患者が1年間で70,237人も存在している。その結果、医療訴訟により製薬会社の破産が発生しており、トランプ大統領も問題視し製薬大手の責任を追及すると表明している。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45930620R10C19A6000000/
https://toyokeizai.net/articles/-/278616
https://jp.reuters.com/article/usa-trump-opioids-idJPKCN1S02P8
同報告書によれば、米国でのベンゾジアゼピン過量服用死数は、『下の図8は、1999年から2017年までのベンゾジアゼピンに関連する⽶国の過剰摂取による死亡の総数を⽰す棒グラフです。ベンゾジアゼピンに関連する薬物の過剰摂取による死亡は、1999年の1,135から2017年には11,537まで増加しました。』としており、ベンゾジアゼピン単体での死亡者数は2017年で1527人である。
日本でのベンゾジアゼピン消費量は米国の約6倍とされるため、単純な倍率でいえば、1527×6=9162人が日本でのベンゾジアゼピンODの1年間死亡者数と推定される。さて、このような事実がNIHから報告されているが、一方、日本ではベンゾジアゼピンもオピオイドも過量服用死亡者数は0人とされている。本当に日本では0人なのであろうか?
日本のNCNP(国立精神・神経医療研究センター)の薬物依存研究の責任者の松本俊彦が言うところの「自分は1人もベンゾジアゼピン薬物依存患者を診断したことがない」とか「医師の処方に従えば、ベンゾジアゼピンにより薬物依存となる可能性は低い」などは信用できるのか?そもそも、なぜベンゾジアゼピンやオピオイドのOverdose Deathsを調査していないのか?
日本のNCNPはまったく機能しておらず、「医療事故を隠蔽すること」のために動いている。また、松本俊彦の目的は、医療事故に対する世間の目を、薬物を処方した医療者に全責任がある「ベンゾジアゼピン薬害」から目をそらさせ、「脱法行為による違法薬物依存」(ピエール瀧、清原和博、元KAT-TUNの田口淳之介など)に目を向けさせることにある。すなわち、松本俊彦NCNP薬物研究部長は日本の「ベンゾジアゼピン及びオピオイド薬害」を隠蔽することを目的として活動しているのである。
★オピオイド鎮痛薬には,麻薬性オピオイド鎮痛薬(モルヒネ,フェンタニル,オキシコドン,メサドン,コデインリン酸塩),麻薬拮抗性鎮痛薬(ペンタゾシン,ブプレノルフィン),その他(トラマドール)などがあります。
松本俊彦NCNP薬物依存研究部長が裁判所へ提出したベンゾジアゼピンに関する意見書
<趣旨>
❶ 医療上処方されたベンゾジアゼピンによる薬物依存は誰も薬物依存と呼ばず医学的治療の対象ではない。
❷ ベンゾジアゼピンは薬物依存を生じず、医師の処方に従えば、ベンゾジアゼピンは薬物依存となる可能性
は低い。
❸ 長年の診療経験において、ベンゾジアゼピン「常用量依存」の患者を1人も診断したことがなく、「ベン
ゾジアゼピン常用量依存」という診断は「理念的診断」である。
❹ ベンゾジアゼピンの離脱症状は2~3週間で自然軽快する。したがって、患者が長期の離脱症状(遷延性
離脱症候群)と訴えるものは、元からの疾患である。
❺ ベンゾジアゼピン薬物依存の発症は、麻薬や覚せい剤と異なり、誰もが罹患するわけではなく、ベンゾジ
アゼピンを服用する患者の性格傾向に原因がある。
❻ ベンゾジアゼピン薬物依存及び離脱症状を訴える患者は、元からの精神病であり、自分の生きづらさをベ
ンゾジアゼピンのせいにしている。
また、松本俊彦は以下のようにも主張している。(下の添付Wordの11頁)
『2) 薬物依存とは
ここまでの議論からわかるように、身体依存は薬物依存の診断に必須の要件ではない。そもそも身体依存とは、依存性物質を投与された生体に見られる正常な反応と理解すべき現象である。たとえば、緩和医療の現場ではモルヒネをはじめとして様々な医療用麻薬が投与され、その結果、患者の麻薬に対する耐性は上昇しており、急激な中止は離脱を招く状態となっている。同じことは、降圧剤であるβ遮断薬、あるいはステロイド系抗炎症薬の投与を受けている者も、連用により耐性が生じており、中止にあたっては離脱を防ぐために漸減が必要である。しかし、これらの患者のことを誰も薬物依存とは診断しないし、実際、薬物依存専門治療の対象とはならない。』
しかしながら、モルヒネはオピオイドの1つであり、米国のNIH及びNIDAによる米国のオピオイド薬害の報告書により、医療上処方されたオピオイド(モルヒネを含む)が過量服用死を生じさせており、米国では年間70,237人(2017年)が死亡していることが明らかにされている。
https://www.drugabuse.gov/related-topics/trends-statistics/overdose-death-rates
したがって、松本俊彦が「モルヒネによる麻薬耐性の上昇をこれらの患者のことを誰も薬物依存とは診断しないし、実際、薬物依存専門治療の対象とはならない。」としたことは完全に誤りであることがすでに証明されている。つまり、松本俊彦は「日本で処方されたオピオイド薬害による過量服用死患者は薬物依存とは診断しないし、実際、薬物依存専門治療の対象とはならない。」と言っているのと同義であり、完全な虚偽である。
現実は、「脱法行為による違法薬物依存患者」よりも「医療上処方された薬物依存患者(医原性疾患)」の方が比べものにならないくらい遥かに大きな災禍を生じていることが明らかになっている。
国立循環器病研究センター、国立精神・神経医療研究センター、厚生労働省及び厚生労働省近畿厚生局への文書の送付(各添付5Word)
当会は、令和元年6月8日、代表者名で、以下の6機関へ各文書を送付した。詳細は添付Word参照。
⑴国立循環器病研究センター 理事長 小川 久雄 殿 宛て
「国立循環器病研究センター病院における事故等事案の報告等について(情報開示請求書)」
:名古屋ベンゾジアゼピン訴訟の判決により、同事件が医療法施行規則9条の23第1項第16号の「事故等事案」であることが確定した
ため、同規則第12条により、日本医療機能評価委機構に「事故等報告書」の提出状況に対し、独立行政法人等の保有する情報の公
開に関する法律第3条により、情報開示請求したもの。
⑵国立精神・神経医療研究センター 理事長・総長 水澤 英洋 殿 宛て
「国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 松本俊彦薬物依存研究部長の解任請求について(解任請求書)」
:NCNPの薬物依存研究部長の松本俊彦医師は、一方で、ベンゾジアゼピンの薬物依存性を警告しながら、他方で、ベンゾジアゼピン
薬害裁判ではベンゾジアゼピンの薬物依存性をすべて否定し、患者個人に責任転換する意見書を裁判所に提出し、我が国における
「ベンゾジアゼピン薬害」の被害実態を隠蔽してきたため、NCNP研究員として、極めて不適切であるため、松本俊彦医師の解任を
請求したもの。
⑶国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部 松本俊彦部長 宛て
「上記⑵をNCNP理事長・総長 水澤 英洋 殿 宛て」に送付したものを松本俊彦部長にも送付したもの。
:松本俊彦が我が国の「ベンゾジアゼピン薬害」を隠蔽し、日本を世界最大のベンゾジアゼピン消費国に貶めた主犯であることが明
らかであるため、自らNCNP薬物依存研究部長を引責辞任することを強く請求したもの。
⑷厚生労働大臣 根本 匠 殿 宛て
同省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課依存症対策推進室
室長補佐 溝口 晃壮 殿 宛て
依存症対策係長 岡本 裕太 殿 宛て
「依存症の理解を深めるための普及啓発事業」(添付)における松本俊彦医師の講師採用に対する抗議について(抗議書)」
:厚生労働省が2019年2から3月、「~依存症への偏見、差別をなくす~依存症の理解を深めるための普及啓発事業を実施します」と
して、我が国のベンゾジアゼピン薬害の被害実態を隠蔽してきたNCNPの薬物依存研究部長である松本俊彦医師を講師としたことに
対して、強く抗議したもの。併せて、今後、同省が薬物依存問題において、一切、松本俊彦医師を講師又は委員として採用しない
ように強く要求したもの。
⑸厚生労働省近畿厚生局長 塚原 太郎 殿 宛て
「告発状」
:被告発人(国立循環器病研究センター)を医療法等の違反により告発したもの。
医療事故調査制度はどうあるべきか-制度施行後3年の実情から考える-
(医療事故情報センター総会記念シンポジウム)
2019 年 5 月 25 日(土)、13:00-16:30(開場 12:45)
ウインクあいち(愛知県産業労働センター)、10 階 1001 会議室(定員 150 名)
事前申込不要・入場無料
直接ベンゾジアゼピンには関係しませんが、講師には「一般社団法人日本医療安全調査機構 常務理事」、「一般社団法人兵庫県医師会 医療事故調査支援委員」等の専門家が登壇されますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。
外来で年間12億錠も出される大問題なあの薬【ダウンロード】
引用「まず驚くべきはその処方錠数です。なんと年間11億9610万2599錠(約12億錠)に上っています。全国民にならすと、1人当たり約10錠のエチゾラムが処方されていることになり、その3分の2(66%)は女性に処方されています。」
エチゾラムとは商品名「デパス」です。エチゾラムは最も頻用されるBZD系薬剤です。睡眠導入剤として汎用されており、長期連用で薬物依存となり、減薬により離脱症状に苦しむだけでなく、原疾患の不眠も重症化しますので、容易に断薬できません。処方量の多さは、デパス依存患者の多さそのものです。
ベンゾジアゼピン受容体作動薬の依存性(樋口輝彦)【ダウンロード】
樋口輝彦医師(元国立精神・神経医療研究センター理事長,総長)の意見
一般社団法人日本うつ病センター 理事長
国立精神・神経医療研究センター 名誉理事長
引用『BZDは,通常使用する用量では耐性が生じることはなく安全であることが我が国では強調されたが,海外では,すでに1980年代から臨床用量の範囲内であっても長期服用すると身体依存が形成され,離脱時に退薬症候が出現することが報告されるようになった。BZDがやめられず長期にわたって使い続けることが起こり,これに伴うBZDの副作用の問題が顕在化することになった。』、『BZDは耐性が生じないのだから,やめない限り離脱症状は出現しないので,長期に服用していて良いではないかという疑問をもつ医療関係者がある。BZDを長期使用すると色々な副作用が出現することはすでに述べた。これらの副作用は, いずれもADL, QOLの低下につながる。特に高齢者においては深刻である。したがって,離脱を避けるために服用を続けることが問題を解決することにはならないことを強調しておきたいと思う。』
医学的事実に基づく適正で正直な見解である。
厚労省「医薬品の副作用例を教えて」報告制度を本格導入
以下引用
『PMDAでは、報告者や患者に関する情報や、副作用が疑われる症状を引き起こしたと思われる医薬品、他に使用していた医薬品などの情報を集め、個人情報を除いてデータベース化。データはリアルタイムで厚労省に共有される。厚労省は報告状況を薬事・食品衛生審議会医 薬品等安全対策部会に報告し、必要に応じて安全対策措置を講じる。』、『報告が多い医療用医薬品は、最多がワクチン類(155)、2位が精神神経用剤(113件)、3位催眠鎮静剤・抗不安剤(52件)、4位解熱鎮痛消炎剤(48件)と続く。報告が多い一般用・要指導医薬品は、鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤(8件)、総合感冒剤(5件)、鎮咳去たん剤(5件)。』
トライアル以降、今回は正式に報告を受け付け始めているので、当会が問題視しているBZDに関する副作用情報は相当数が報告されると見込まれます。ぜひとも、各自が副作用の実態を正確に報告していただきたい。そして、今後のMHLW薬品等安全対策部会からの集計・対策が期待されます。
PMDAへの報告は以下のリンク先からhttps://www.pmda.go.jp/safety/reports/patients/0024.html
国立研究開発法人国立循環器病センター(国循)の告発状を近畿厚生局が受領。【NEW】
ベンゾジアゼピン系薬物の医療事故を隠蔽する「大権化」の国循に対する告発状を近畿厚生局がH30.9.14に受領し、受領書が返送された。今後、近畿局の動向を徹底的に追求していく。
国立研究開発法人国立循環器病センター(国循)を医療法、医師法、刑法及び臨床研究に関する倫理指針(厚生労働省)の違反により、近畿厚生局へ告発。【NEW】
ベンゾジアゼピン系薬物の医療事故を引き起こし、名古屋高裁から約117万円の損害賠償金の支払いを命じられた国循について(①ベンゾジアゼピン系薬物の副作用の説明義務違反、②適切な減薬施行義務違反を認定)、医療法(第16条の3による同法施行規則第9条の23第1項16号及び同法施行規則第9条の23第1項第9号)、医師法(24条)、刑法(156条)及び臨床研究に関する倫理指針(厚生労働省)の違反により、近畿厚生局へ告発しました。近畿厚生局には、速やかに被告発人への立入検査等を実施し、行政処分又は行政指導を行い、その結果を公表することを請求し、告発しました。以下に告発状を添付。
なぜ日本はベンゾジアゼピンの世界最大の消費国になったのか?
その真犯人は誰か?
➡いうまでもなくベンゾジアゼピンの副作用を既往の疾患だとすり替えを行っている一部の医療者自身である。本サイト右下に掲載する「松本意見書」がそれを明らかに示している。
➡すでに国内ベンゾジアゼピンの処方は、530万レセプト中、精神科では35%しかなく、それ以外の一般診療科での処方が65%(健保連データ)となっているため(健保連)、すり替えはできず、一部の精神科医の見立てはずれている。
【NEW】松本俊彦が名古屋BZD薬害訴訟で裁判所に提出した意見書に、さらに意見を追加するためSNSに松本が投稿した松本の本音を掲載する。以下、松本SNS原文のまま転記。
『(BZ薬物依存患者は)自身の人生のうまくいかなさの責をすべてBZDに帰している、というのが共通した特徴だ。』として、『常用量依存と薬物依存(症)との混同もまた許容すべきではない(略)そもそも、治療すべき精神症状が存在する場合には、薬物依存(症)はおろか、常用量依存ともいえないはずだ(略)「生きづらさ」のすべての責を薬剤に負わせ、本来向き合うべき事柄から目をそらす生き方――患者の「BZD依存」依存ーも問題だ』としている。言語道断で許し難い。このように歪んだ思想の松本が国の薬物依存研究者でいたことが、日本を世界最大のベンゾジアゼピン消費国に陥らせ、日本中に離脱症状等の多様な副作用を蔓延させた最大の原因である。薬物依存等の副作用の原因を「患者のせい」にすり替えているため、1980年代には世界中でBZDの処方規制が始まっていたにもかかわらず、日本では「野放し」になってきた。
これまで、松本俊彦は多くのベンゾジアゼピンを警告する医学文献を書いたが、実態は「ベンゾジアゼピンを利用した売名行為」が目的であり、本音は上記のSNSのとおりである。
(1)以下に松本俊彦がSNSに投稿した全文を掲載するので熟読されたい。
(2)松本は「そもそも、治療すべき精神症状が存在する場合には、薬物依存(症)はおろか、常用量依存ともいえないはずだ」とするが、その考え方はPMDA調査結果報告書2頁に指摘されるように、「1960年代当初には、依存になりやすい体質の患者が長期大量投与した場合のみ出現するものとの考え方であり、1980年代には、問題の中核は、濫用や医療外使用によるものではなく、医療上の使用で生じる依存であるとする考えに変わった」のである。つまり、BZD薬物依存の発症要件には既往のパーソナル障害等はまったく関与しないとの考え方が最新の医学的知見として確立している。これが臨床用量依存の定義であるため、医薬品添付文書は発症要件を「連用」としている。したがって、松本の考え方は医学的に誤りである。松本は副作用の「原因」と「結果」を混同している。
(3)松本は、1960年代当初のBZD薬物依存の考え方:患者の既往のパーソナル障害等が関与する:というカビが生え腐った思想でBZD薬害の被害者を攻撃しているのである。
アメリカ国立衛生研究所が公表するベンゾジアゼピンのOD(オーバードース)の死亡者数の統計
BZDの消費量が日本の1/6しかない米国では、2015年の1年間に8791人がODで死亡している。しかし、日本では1人もBZDのODで死亡していないことになっている。なぜか?
その理由は医療者が「別の死因」にすり替えているためである。
(1)井出は「救急医療の現場で適量服薬患者,特に向精神薬が原因の適量服薬は増加している。依存や乱用の観点からも向精神薬は危険視されており,特にベンゾジアゼピン系薬剤が多くを占めている。また経首などの致死性の高い自殺企図手段をする前に脱抑制や酩酊を起こす目的でベンゾジアゼピン系薬剤が内服されることも散見されている。」、「廣川らは適量服薬による脱抑制効果が致死的な自殺行動を促進した可能性を指摘しており,我々の経験からもいわゆる複数手段による自殺企図(適量服薬と経首,適量服薬と一酸化炭素中毒など)を引き起こすきっかけになる危険性を,同じ脱抑制を惹起するアルコール以上に感じている。」としている。
(2)実は日本でも、救急医療現場では「ベンゾジアゼピンの脱抑制による自死患者が多数存在する」ことが知られている。しかし、日本では「ベンゾジアゼピンOD自死者」の統計は存在しない。
(3)クロナゼパムの添付文書には「海外で実施された複数の抗てんかん薬における、てんかん、精神疾患等を対象とした199のプラセボ対照臨床試験の検討結果において、自殺念慮及び自殺企図の発現のリスクが、抗てんかん薬の服用群でプラセボ群と比較して約2 倍高く(抗てんかん薬服用群:0.43%、プラセボ群:0.24%)、抗てんかん薬の服用群では、プラセボ群と比べ1000人あたり1.9人多いと計算された。」としてFDAからの警告文を転載している。
(1)ベンゾジアゼピン系薬物は多数種類が存在し、その力価(1mg当たりの力価)が異なるため、基準薬のジアゼパムの力価に等価換算して、処方されたベンゾジアゼピンの力価を評価する。
http://jsprs.org/toukakansan/2017ver/antianxiety-hypnotic.php
(2)ジアゼパム換算は、「ジアゼパム5mgと等価用量を換算係数とする」。ジアゼパム換算の方法は、すでに世界標準である。ジアゼパムに等価換算することで処方されたベンゾジアゼピンの強度が判別できる。Excel表の<G列>処方されたBZの用量mgを入力すると<I列>に換算用量、<J列>にデパスに換算錠数が表示される。処方用量は診療録を開示させて確認する。
(1)下記の最高裁判例(平成12(受)1556 損害賠償請求事件)は8頁において、「精神科医は,向精神薬を治療に用いる場合において,その使用する向精神薬の副作用については,常にこれを念頭において治療に当たるべきであり,向精神薬の副作用についての医療上の知見については,その最新の添付文書を確認し,必要に応じて文献を参照するなど,当該医師の置かれた状況の下で可能な限りの最新情報を収集する義務があるというべきである。本件薬剤を治療に用いる精神科医は,本件薬剤が本件添付文書に記載された本件症候群の副作用を有することや,本件症候群の症状,原因等を認識していなければならなかったものというべきである。」と判示した。
(2)ベンゾジアゼピンの「臨床用量依存(医原性の疾患)」は1980年代から国内外の多くの医学文献でその危険性が指摘されていたため、ベンゾジアゼピンを処方する医師は、その最新の副作用情報を知っていなければならない。
(1)PMDA調査結果報告書(H29.2.28)によれば、3頁の「2.海外における状況」において、英国、フランス、カナダ、デンマークでのベンゾジアゼピン処方期間の規制を紹介している。
(2)各国の処方期間は、概ね2~4週間に規制されているが、なぜ期間に幅があるのか? その回答は英国の規制に示されている。
(3)PMDAから引用すると「医薬品・医療製品規制庁(MHRA)の医薬品安全性委員会は、1988 年に重度の不安に対しBZ は短期間での使用(2~4 週までに留める)と限定した。2011 年7 月には、
漸減期間を含め処方期間は最長で4 週までと改めて注意喚起している。」としている。
(4)すなわち、4週間の規制は、「減薬期間も含めるため4週間に規制」されている。なぜなら、4週間の服用で「薬物依存」に罹患するリスクが高まるため、減薬期間も含めて4週間で処方を完了する必要があるからである。
(5)平成30年4月現在、日本の診療報酬規制は「12カ月」なので、長すぎて、すでに「薬物依存」になるため、論外である。薬物依存及び減薬に対する考えがまったくない。
過日2018年7/11に、嶋田氏の「第3回世界ベンゾ注意喚起の日」の協議が厚労省(MHLW)で実施され、継続して、被害実態を訴えており、一定の成果を得ているようです。 https://ameblo.jp/momo-kako/entry-12390280757.html
その中で以下の情報があったので、当会として、以下の点を指摘しておきたい。
1.厚生労働省は、向精神薬の適正処方に関する研究班を立ち上げ、減・断薬、休薬方法についてのガイドラインを研究している
2.依存症対策として薬物依存の専門機関を各都道府県に一つ設置するという動きがある
3.厚労省としては今後も段階的に処方期間を短くしていき、最終的に4週間にしていくのではないか
1.について、ベンゾジアゼピンに代替する薬物が存在しないため、現在でも、急性期症状の緩和には大学病院等でもベンゾジアゼピンが処方されているので、ベンゾジアゼピンの処方に関するガイドラインが必要なのはいうまでもないことです。特に、健保連の530万レセプトの調査により、精神科以外の一般診療科で精神科治療とは関係ない場面でベンゾジアゼピンの65%が処方されていることが問題です。つまり、530×0.65≒345万件➡延べ345万人が精神科治療とは関係なくベンゾジアゼピンを飲まされているのです。
2.について、「麻薬や覚醒などの遊興目的の違法薬物依存」と「治療上処方されたベンゾジアゼピンの医原性の薬物依存」はまったく違う病態です。それを混在させているのが精神科医です。しかし、すでに精神科で処方されるベンゾジアゼピンは35%しかないため、既往疾患とベンゾジアゼピン副作用を混在させてしまう方法は通用しなくなっています。ベンゾジアゼピン問題を違法薬物依存や既往疾患と混在させることは、もはや薬害の解決にはならない。日本の実情は、そこまで広がっているということです。この点について、当会は、名古屋ベンゾジアゼピン薬害訴訟の上告審において、極めて、重要な医学的事実を見出したので、いずれ皆さんにも報告することができます。
3.について、厚労省が、諸外国がベンゾジアゼピン処方期間を短期間に規制していることは、H30.2.23の情報交換会でも認識していました。そのずれの理由を説明できず、「医療者側に聞いてあうんの呼吸で決まった」ことを認めています。最終的に、INCBの警告に応答して、国内消費量を引き下げるには、現状では「4週間規制」しかありませんので、いずれそうなるでしょう。しかし、それは「4週間超えて服用すれば薬物依存を発症する」ことを認めたことになります。
4.特に、BYAとしてMHLWの対応が不適切であると考える点は、以下です。
(1)ベンゾジアゼピン副作用の詳細実態を調べずに、適切な治療方法や治療機関を設けることは不可能なこと。
(2)国立精神・神経医療研究Cの松本俊彦は、「ベンゾジアゼピン離脱症状は2-4週間で自然軽快し、それ以上長引く疾患は元からの原疾患だ」との意見書を裁判所に提出しているため、そのような考え方では、ベンゾジアゼピン副作用の治療方法も治療機関も不必要なことになるため、根本的に誤っていること。
(3)もし、MHLWの「向精神薬の適正処方に関する研究班」に松本俊彦が参加してれば、松本は独法内の利害関係に負けて自分の研究を否定してまで協力しており、準薬物依存研究者として信用できないため、当会は、断固抗議し、松本俊彦を除外することを請求する。
(1)本医療過誤訴訟の被告(国立循環器病センター)の敗訴判決(1審地裁及び2審高裁)を受けて、同センター理事長への要求書及び各委員会委員(同センターの倫理委員会委員6名及び医療安全監査委員会委員3名)へのお願い書を送付した。
(2)国立循環器病センターは「特定機能病院」のため、医療法上、一般医療機関に加重して「事故等事案」の報告書の作成義務、同センター内の倫理委員会及び医療安全監査委員会で審査・検証を実施し、その結果を公開するように要求しました。
ベンゾジアゼピン医療過誤訴訟の高裁判決を踏まえて(要望書)その3【NEW】
(1)名古屋高裁で係争中のベンゾジアゼピン医療過誤事件について、高裁の判決が示されましたので(付属文書1参照)、当会は、この機会に、改めて、同判決で示された司法判断を踏まえて、厚労省に対し、下記のベンゾジアゼピンの規制対策の実施を要望した。
(2)ベンゾジアゼピンによる医療事故は、国内において多数の被害者が存在するため、すでに「薬害」といえる状況にあるので、今後もベンゾジアゼピン医療過誤に対する提訴は続くと考えられるため、INCBの指摘に応答して、単に、「国内のベンゾジアゼピン消費量を抑制する政策」だけでは、問題の解決にはならず、却って、解決の道を複雑化・困難化させることになると考えられるため、御省においては、「ベンゾジアゼピン薬害」の解決に向けて、早急に、正面から真摯に対策に取り込まれるように、重ねて、強く要望する。
(3)なお、被告から申出のあった賠償金約200万円(賠償金+延滞金)の仮支払いは、受領を拒否する旨を決定したので、平成30年7月19日、名古屋法務局に供託された。
ベンゾジアゼピン医療過誤訴訟の高裁判決を踏まえて(要望書)その4【NEW】
(1)名古屋高裁判決は、賠償金額が小さく、事故の重大性を矮小化しましたが、1審を追認しているため、「医療事故として賠償金の支払いが命じられた」ことに変わりは無く、1審判決に続いて、「勝訴判決」の判例を2件積み上げたことになります。
(2)被告国立循環器病センターにすれば、賠償金は医療事故賠償保険で処理するため、100万円でも1億円でも同じことであり、司法判断で「医療事故」となったことが重大性のあることです。
(3)国循は本件「医療事故等事案」(医療法施行規則第9条の23)について、院内の第3者機関である「医療安全監査委員会及び倫理委員会」へ報告し審査・検証する義務がある(近畿厚生局)。
元国循医師の大江洋史による「ランドセンのめまい症への有効症例」
大江陳述書(乙33号証)【NEW】
(1)被告は『大江洋史医師による「ランドセン(ベンゾジアゼピン)のめまい症へ有効症例」』として大江陳述書(乙33号証)を提出した。
(2)被告は、本症例により「めまい症へのランドセンの有効性及び安全性が確立し、各種学会で認められている」と主張したが、現在は、本陳述書の症例は1例も症例(カルテ)が示されていない。
(3)またランドセンには「めまい症」への薬理上の作動機序がなく、添付文書の効果・効能にも表記されていない。
(4)日立製作所が開発したとする「めまい症診断用の脳磁計」は、結局、試験用以外には1台も製造販売されずに研究も中止されている。
(4)大江陳述書は、症例研究のため、まもなく、多くの全国の医療機関へ郵送・配布される。
(1)名古屋高裁判決は68頁で以下のように「松本俊彦意見書」を引用してベンゾジアゼピン離脱症状は2~4週間で自然軽快するため、重症化しないことを判決している。
(2)しかし、その判断は「松本俊彦意見書が正しい」との前提に立つが、正しいことの判断根拠は示していない。すなわち、松本意見書の信憑性は判断せず、鵜呑みにしているのである。
(3)その理由は、「松本俊彦意見書が信用性を失えば、既判決が誤り」となるため、高裁は「どうしても松本意見書を維持する」必要があるためである。しかしながら「すでに松本意見書の信用性は喪失している」ため、これに全面的に依拠する高裁判決も倒れる。裁判所は組織防衛のための判決維持に固執しているに過ぎない。
(4)以下、高裁判決68頁から引用
『また,松本医師が,1審原告のうつ状態がBZ系薬物離脱によるものではなく,それによってもともと潜在していたうつ病が顕在化したと捉えるべきであるとの所見を示しているのは,厳密に常用量依存を診断するには,減薬・断薬時に出現した症状が,基礎にある精神障害の症状ではなく,他に罹患している精神障害がないことを証明する必要があるとの医学的知見(松本意見書12頁)を前提に,松本医師の臨床経験では,BZ系薬物の退薬で出現するうつ状態は通常一過性であって,2~4週間程度で自然軽快し,抗うつ薬を投与するほど重篤な状態とはならず,抗うつ薬もあまり効かないと認識しているにもかかわらず,1審原告のうつ状態が相当長期にわたって持続し,抗うつ薬に反応していることを捉えたものと理解できるから,松本医師が1審原告の面接をしていないことをもって,松本意見書が信用性に欠けるなどといえないことも明らかである。』
やる気のない裁判官を国民の血税で養うほど、無駄なことはない。
憲法80条の立憲趣旨のとおり、下級裁判官は10年で全員を交代させるべきであり、自己保身と組織防衛の行動に終始するキャリア裁判官は不要である。先進国でキャリア裁判官制度のあるのは日本だけである。
(1)2018年6月28日、名古屋高裁において、ベンゾジアゼピン医療過誤事件の控訴審の判決があったが、「控訴棄却」である。
(2)1審名古屋地裁の判決(2017年3月17日)が示された4日後の3月21日に、厚生労働省は医薬品添付文書を改訂し、「ベンゾジアゼピン臨床用量依存」を認め、世界最大とされる日本国内のベンゾジアゼピン消費量を抑制するため、2012年から4度目の診療報酬の引き下げを実施してきた。しかし、名古屋高裁は、それらの明らかになった医学的事実をまったく反映しない判決を行い、被告協力医(松本俊彦)らによる「ベンゾジアゼピン臨床用量依存は存在しない」という誤った意見書を採用した1審判決を追認した。
(3)また、名古屋高裁は松本俊による彦意見書の「高用量ベンゾジアゼピン薬物依存及び離脱症状は、2から4週間で自然軽快し、治療薬は必要ない」という意見も、追認した。仮に、松本が言うとおりであれば、「ベンゾジアゼピン=安全な薬」であり、例えばインフルエンザよりも軽い副作用しかないことになるため、厚労省の規制はすべて無用のものに成り下がる。
(4)つまり、名古屋高裁及び松本俊彦は「日本におけるベンゾジアゼピンの大量消費は問題がなく、国連麻薬統制委員会(INCB)の警告及びベンゾジアゼピンの処方期間等を規制している諸外国が間違っている」と主張しているのと同じである。そして、名古屋高裁はベンゾジアゼピンを規制する厚生労働省の政策に異議を唱える判決、行政庁の方針に反する判決を行った。
(4)名古屋高裁は、「司法の役割を放棄した」、医療事故の重大性を指摘しない司法は、医療界の高度な注意義務への取り組みを求めないことになるため、逆に、「医療崩壊を助長している」。
(5)以下に、名古屋高裁判決の全文を掲載する。
(1)平成30年6月28日の名古屋高裁判決に対する報道が、中日新聞(6月29日朝刊)に掲載された。
(2)厚労省が、①「ベンゾジアゼピン臨床用量依存」の存在を認め、②医薬品添付文書改訂し、③診療報酬を減算改訂して、国内消費量の削減政策を進めているのを受けて、名古屋高裁は、「ベンゾジアゼピンの長期服用後にやめた場合、不安感などの離脱症状の症状の発症を認め、医師の説明が不十分(説明義務違反)を認め、かつ、投薬量の減らし方も不適切だった」と指摘した。
(3)しかし、1審地裁の賠償金額を変更しなかった。名古屋高裁は、被告(国循)の主張を認めなかったにもかかわらず、結論(賠償金額)を変更しなかったことは、判断に瑕疵があるため、最高裁へ上告して争われる。高裁判決には、国内でベンゾジアゼピンが大きな災禍を生じ、社会問題化している視点が欠落しているため、今後の最高裁の判断が注目される。
ベンゾジアゼピン系薬物による被害者が結集し、厚生労働省行政当局、関係医学会及び製薬会社に対して、①被害の実情の把握、②正確な副作用情報の提供、③治療方法の研究、④治療機関の設立、⑤専門知識を持つ医療者の育成及び⑥損害の賠償などについて、「厚生労働行政及び製薬会社の不作為の責任」を問いながら、一致協力して対応していく。
詳細は「ホーム>協議会について」をご覧ください。
協議会のロゴは、「患者、行政、医療者の3者の協力」を表しています。
Benzodiazepine YAKUGAI Association
略称:BYA
BYA:Registered trademark(登録商標)
○ホームーー●協議会について
●協議会の役員
○協議会の活動予定
○ベンゾジアゼピン医学文献等
○PMDA調査結果報告書の引用文献
〇ベンゾジアゼピン関連報道
○お問合わせー●お問い合わせ
➡「ベンゾジアゼピンに関する医学文献等」を順次掲載していく。【NEW】
(1)事件番号 平成25(ワ)5249号
(2)判決言渡 平成29年3月17日
(3)主文1
被告(国立循環器病センター)は,原告に対し,117万7330円及びこれに対する平成16年7月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
(1)事件番号 平成29年(ネ)第322号
(2)判決言渡 平成30年6月28日
(1)アメリカ国立衛生研究所(NIH)の報告書(6頁)にベンゾジアゼピンのオーバードースによる死亡者数が、2015年で約9000人と報告されている。
(2)日本では米国の数倍のベンゾジアゼピンが消費されている。
(1)INCBの2010年の年次報告書に、「日本でのベンゾジアゼピンの大量消費は、不適切な処方がある」と警告されている。
39~40頁
(2)その後、日本で大量処方されているエチゾラム(デパス)も向精神薬に指定・加算されたため、日本が世界最大のベンゾジアゼピン消費国であることは、間違いないとされている。
(1)三島和夫(国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神生薬理研究部、睡眠・覚醒障害研究部 部長)の論文
(2)三島は「向精神薬の処方率は社
会状況や高齢者比率などの人口構成比に大きく影響されるが,多剤併用率は治癒ガイドラインや医療者側の見識に大きく依存する。」としている。
調剤と薬局(6月号)【情報提供】<特集 ベンゾジアゼピンちょっと待った!>
各文献の趣旨は以下のとおり、ベンゾジアゼピン連用を阻止するという内容で、そのために「ジアゼパム換算」を活用。概ね、MHLWの政策に沿った対策が進んでいる。著作権上、掲載できないので、近くの書店又は図書館でご覧ください。
1.ベンゾジアゼピン依存にさせないために(村岡、稲田).pdf:「臨床用量依存の依存形成の最大の要因は長期使用である」
2.精神薬理からみたベンゾジアゼピン(仙波).pdf:「臨床用量での、①耐性、②依存性、③離脱症状などの問題があり、短期の使用に限るべき」
3.押さえておきたいベンゾジアゼピン系薬剤の服薬指導と傾聴のキホン(高橋).pdf:「ジアゼパム換算値を処方提案に繋げる」
4.BZ3剤を処方禁止、依存症対策の挑戦(桑原).pdf:「ベンゾジアゼピン3剤を処方禁止に・他のベンゾジアゼピンへの変薬も避ける」
5.BZ系薬剤量と睡眠衛生指導で存在感を示す薬局に(しいのみセンター薬局).pdf
:「ジアゼパム換算10mg以上の処方は、疑義照会(薬局から医師へ)」
6.スクリーニングツールを用い薬局からBZ適正使用を目指す(コスモス薬局).pdf
:「30日以上のベンゾジアゼピン連続処方を自動検出」
(1)名古屋ベンゾジアゼピン医療過誤訴訟における原告側協力医5名の意見書を掲載します。
(2)原告側協力医の名簿
①東英樹(名古屋市立大学精神科)
②徳倉達也(名古屋大学付属病院精神科)
③有馬成紀(醍醐病院名誉院長)
④中山明峰(名古屋市立大学耳鼻咽喉科)
⑤H.M(M循環器クリニック院長)
(3)原告側協力医の主張の要旨
・ベンゾジアゼピンを1か月を超えて連用
すると薬物依存に罹患する。その際、急
激な減薬により離脱症状を発症する。
その病態は「医原性の臨床用量依存」で
ある。
・ベンゾジアゼピンの力価は基準薬のジア
ゼパム換算による評価方法が国外及び国
内で標準である。
・減薬期間は、元のベンゾジアゼピンをジ
アゼパム換算し、2週間で0.5mg(ジ
アゼパム)程度の緩徐な減薬を行う必要
がある。減薬期間は数年が必要である。
・数か月間などの短期間での減薬は、重篤
な離脱症状を発症させる。また、長期間
にわたる遷延性の離脱症候群を発症さ
せ、治癒が困難になる場合が多い。
・日本は世界最大のベンゾジアゼピン消費
国であり、早急な対策が求められる。
(4)上記の原告協力医の意見書は医学的知見に合致し、諸外国におけるベンゾジアゼピン規制内容と合致する。また、厚労省によるベンゾジアゼピン処方期間の規制政策の方向性と一致している。
東英樹医師の意見書(3件)
2021/3/19に削除
協力医(H.M.)意見書削除
(1)厚労省は、ベンゾジアゼピン医薬品添付文書の改訂を周知するため、安全性情報を発出した。
(2)ベンゾジアゼピンに関しては、1~9頁に掲載されている。
(1)平成30年2月23日の厚労省との情報交換会議を踏まえて同省に送付した要望書
(2)平成30年度の診療報酬改定後の状況を踏まえて同省に送付した要望書(その2)の2通を掲載します。
(1)医療訴訟における認容率(勝訴率)は一部認容を含めても、20.5%(平成29年)しかない。一方、通常訴訟の認容率は84.9%あり、医療訴訟で患者(原告)の認容率は1/4もない。
(2)医療訴訟の認容率20.5%は、大半が被告医療側が医療事故であることを認めたケースであると思われるため、医療側が事故であることを認めずに争った場合、患者が勝訴する確率は極めて低い。
(3)この原因は、医療裁判における立証責任が原告被害者側にすべてあるためであり、法制度の不備が原因である。
(1)名古屋ベンゾジアゼピン訴訟における被告(国立循環器病センター)の協力医5名の意見書を掲載します。
(2)被告側協力医の名簿
①松本俊彦(国立精神・神経医療研究C)
②和田央(大阪赤十字病院精神科)
③井上有史(静岡てんかん・神経医療C)
④成冨博章(千里中央病院)
⑤中野美佐(市立豊中病院神経内科)
(3)被告側協力医の主張の要旨
・ベンゾジアゼピンは薬物依存を生じない
・ベンゾジアゼピン薬物依存及び離脱症状
の原因は患者の元からの精神病であり、
ベンゾジアゼピンの副作用ではない。
・ベンゾジアゼピン臨床用量依存患者を臨
床において、今までに1人も診たことが
ない。
・ベンゾジアゼピン臨床用量依存という診
断は「理念的診断」である。
・ベンゾジアゼピン薬物依存及び離脱症状
は患者の性格傾向が原因である。
・万一、高用量のベンゾジアゼピンにより
離脱症状を生じても、2から3週間で自
然軽快する。患者が長期の離脱症状と訴
えるものは、元からの疾患である。
(4)以上の被告側協力医の意見書の内容は、医学的事実と相違し、PMDAの調査結果報告書(H29.2.28)と齟齬し、厚労省のベンゾジアゼピン規制政策とも反しており、厚労省の政策に異議を唱えている。
(1)2017年(平成29年)ベンゾジアゼピン系薬物の医薬品添付文書の改訂を審議した厚生労働省審議会において、松本俊彦参考人(国立精神・神経医療研究C.薬物物依存研究部長)の発言議事録を掲示します。
(2)ベンゾジアゼピンの処方により、治療上、全員が薬物依存(臨床用量依存)となる、1980年代にはベンゾジアゼピン臨床用量依存が知られていた、などと証言している。
(3)この発言内容は、上記に掲載した「被告側協力医の意見書」の記載内容とまったく正反対で齟齬している。いずれが正しいのか検証する必要がある。
(1)PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の平成29年2月28日のベンゾジアゼピン副作用に関する調査結果報告書を掲示します。
(2)ベンゾジアゼピンの副作用症例として、2004(PMDA設立年)~2016年に、1746件が報告されている。
(3)自殺念慮や攻撃性の増大などの「奇異反応」は、患者のパーソナル障害とは関係なく「あらゆる投与患者で生じる」と報告されている。
(4)本調査結果報告書を受けて、厚労省安全対策課は、平成29年3月21日にベンゾジアゼピンの医薬品添付文書を改訂した。
全国ベンゾジアゼピン薬害連絡協議会(BYA)