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おにたけ整形外科 院長 鬼武 宏行による回答書【医療法人社団 幹和会】
情報番号・提供日・目次及び概要
添付資料
1 事件の概要
(1)名古屋市立大学病院は、令和2年3月31日、地域医療連携制度により診療情報提供書を発行し、〒468-0023 愛知県名古屋市天白区天白区御前場町258のおにたけ整形外科(医療法人社団幹和会)での受診を紹介し、同外科に初診申込みをしたところ、同院の受付者は「同一日に2つの同じ整形外科を受診できない」という理由で、診療要請を拒否した。
(2)同院は、当日、厚生労働省東海北陸厚生局及び名古屋市健康福祉局から「健康保険法で、同一日に同一診療科を2つ受診できないという規則はなく、診療要請があれば、診察する義務がある」と行政指導を受けたが、頑なに診療を拒んだ。
(3)その理由は、同院は、「過去に重複診療及び過重診療で保険支払機関から指導を受けたため」との理由を示したが、大学病院からの紹介により、同日の午後に別の同一診療科を受診することは、重複診療又は過重診療のいずれにも当たらない。
(4)したがって、裁判所は、被告(おにたけ整形外科(医療法人社団幹和会))に対して、損害賠償金の支払い命じ、その判決が確定した。
(5)また、本事件は医師法19条(応招義務違反)として審理されたが、医療資格がない受付事務員が診療可否を判断したため、その行為は医行為(医師法17条)違反に当たるおそれがあるため、被害者は、警察署に刑事告訴(又は被害届)の予定。
(6)当会は、①医療者の不法行為の追求及び②裁判所の医療者へ忖度判決
2 被告の対応及び原告の対応
(1)被告院長の鬼武宏行は、回答書(右欄に掲載)で『ご指摘にあります「同一日に、同一診療科の整形外科を受診できない」旨での受診受付をお断りした経緯を説明致しますと、確かに医科診療報酬点数表には同点についての記述はされておらず、当院でも同一日での診療は行っていました。しかしながら、保険者の解釈ではこれは重複および過剰診療に当たるため以後は気を付けるように指導を受けました。』として事実関係を認めている。
(2)確定判決について、被告は不服を言い、損害賠償金の支払いに応じないため、被害者は、裁判所に強制執行を申し立て、執行官により、被告の院内の什器(冷蔵庫、シュレッダー、電子レンジ)が差し押さえられ、11月7日に競売されることになった。
(3)一方、被告は、強制執行の停止を申し立て、一時、強制執行の競売を停止させたが、改正民法509条の「二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務」に当たり、相殺で債権者に対抗できないため、強制執行の停止は不法行為である。
(4)特に、民法509条が「不法行爲の誘発を防止することを目的」とするため、強制執行は実行されなければならない。
(5)したがって、被害者は、おにたけ整形外科(医療法人社団幹和会)からの強制執行停止の訴訟において、反訴して損害賠償を請求する方針である。
3 今後の予定
(1)応招義務違反及び医行為違反事件に続いて、強制執行停止事件が続くことになったため、①医療者の不法行為の追求及び②裁判所の医療者へ忖度判決の追求を徹底して実行していく。経過は追って掲載していく。
4 請求異議事件及び同反訴事件
(1)被告のおにたけ整形外科(医療法人社団幹和会)は強制力のある損害賠償債権を同じ不法行為で得た反対債権(訴訟費用)で相殺しようと企図して、強制執行を停止させ、請求異議訴訟した。その目的は、おにたけの医師法19条の応招義務違反の事実を隠匿することである。
(2)しかし、旧民法509条は「債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。」とされるとおり、損害賠償債権の自働債権を訴訟費用の受働債権で相殺できない。よって、原告は、強制執行停止により生じた損害の賠償を求めて反訴した。
5 懲戒請求事件
(1)医師の応招義務違反を隠匿しようと強制執行を停止させたおにたけの代理人の「弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所、並びに(担当)弁護士 吉野彩子及び(担当)弁護士 植木祐矢」について、愛知県弁護士会に懲戒請求書を提出した。
(2)また、おにたけは医師法19条の応招義務違反の他、医師法17条の医業違反があり、同法31条で罰則規定があるため、名古屋市天白警察署に被害届を提出した。まもなく受理される見込み。
(3)また、おにたけの診療報酬の不法行為の疑いについて、国保支払機関の名古屋市健康福祉局生活福祉部保険年金課及び健康保険の請求を監視する厚生労働省東海北陸厚生局指導監査課に対し、厳重に調査の上、保険医療機関及び保険医の取り消しを求めた。
6 強制執行の経過
(1)経過は追って掲載していく。
🅰 我が国の医療訴訟における問題点
(1)現在の我が国における医療訴訟は以下の重大かつ多数の問題点を抱えている
①医療者の不法行為を黙認する職業裁判官が大多数
②医療訴訟における被害者(原告)の勝訴率は一般訴訟の1/4〜1/5しかない
③憲法80条は「裁判官の任期を10年」と定めるが、例外の「再任」を全員に適用
④医療被害者(死者)が医療訴訟において、すべての立証責任を負う不公平・不公正
⑤医療訴訟のあり方を検討する最高裁の委員会の委員は、全員が医療者である
⑥医療者は「仲間の医師による医学的知見と相違する不正な鑑定意見書」を提出する
⑦職業裁判官は、司法界での出世のため、政治力の強い医療者へ協力する訴訟手続
⑧先進諸外国では「裁判官は交代制」「違法な裁判審理の監視機関」がある
⑨一方、日本には⑧の制度は「ザル憲法(80条)」「司法の監視機関は無し」
⑩「ヤメ判」以外は、裁判官の全員が定年の65歳又は70歳まで「現役終身制」
⑪最高裁は、医療訴訟の上告を不受理として、下級審の判例違反・憲法違反を放置
⑫それにも拘らず、「少年事件記録」の杜撰な管理により、国民財産の記録を廃棄
⑬裁判所の組織は、太平洋戦争敗戦時のGHQによる組織改編を受けず、大陪審制を維持
⑭医療安全の確保は「事故情報の共有化による再発防止」だが、事故情報を隠蔽し無実化
⑮そのため我が国の「医療技術は世界最高水準」だが、「医療倫理は世界最低レベル」
⑯一般的医療者は、「治療が順調なら笑顔」「治療が失敗なら知らん顔・逃げ顔」
⑰それでも法的責任が問われない「日本の医療体制」「日本の司法体制」の後進性
7 おにたけ整形外科の応招義務違反(医師法19条違反)及び医業違反(医師法17条違反)事件<続き>
(1)おにたけ整形外科の応招義務違反(医師法19条違反)及び医業違反(医師法17条違反)を隠匿させようと必死になっている。
全国ベンゾジアゼピン薬害連絡協議会(BYA)